カスタマーハラスメントについて

カスタマーハラスメントに該当する行為

当院では、厚生労働省が提供する「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を基に、カスタマーハラスメントを次のように定義しています。それは、「患者やそのご家族からの不適切な要求や、社会的に許容されない言動(威圧的な態度、暴言、暴力、脅迫など)によって、当院の職員の働く環境が損なわれること」です。

「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省作成pdf)

カスタマーハラスメントへの対応

当院をご利用いただく際には、以下の行為についてはお控えいただきますようお願いいたします。威圧的な態度や、暴言、暴力、脅迫など、社会的に許容されない行為は、当院のスタッフの職場環境を損なうものとみなされます。
もしこれらの行為が認められた場合、退去をお願いすることがあります。ご協力いただけない場合や、さらなる悪質な行為が見られた場合には、警察や弁護士に連絡し、適切な措置を講じることがありますのでご了承ください。

例として次に挙げるような行為を当院は拒否します

・大声による罵倒、暴言、侮辱や人格を傷つける行為
・一方的な主張による長時間の電話(30分以上)や、明らかに不要な頻繁な電話で業務に支障をきたす行為
・同じ内容の要望やクレームを過度に繰り返し、長時間業務に影響を与える行為
・来院者および職員へみだりに接触する行為、卑猥な発言や行動、ストーカー行為
・正当な理由なく院内に立ち入り長時間滞在すること
・当院の許可なしに撮影や録音を行うこと
・院内の設備を無断で使用したり持ち出したり、破損する行為
・不当な理由で当院への謝罪や謝罪文を強要すること
・許可なく営利目的の営業を行うこと
・SNSやインターネット上で誹謗中傷を書き込む行為
・その他、医療や事務、受付業務に支障をきたす迷惑行為

このような行為は、患者と医療従事者との信頼関係を壊し、適切な医療の提供に支障をきたすことがあります。あらかじめご了承いただき、ご理解とご協力をお願い申し上げます。